1963-05-21 第43回国会 参議院 文教委員会 第18号
したがって、ただいまお尋ねございました仮免許状所有者につきましても、これは暫定的な措置として、遠からずこの制度が全部既存の正式の制度が吸収されるということになっておると承知いたしておりますので、したがいまして、この育英奨学制度本来の趣旨から申します返還免除の適用につきましては、やはりただいますぐに助教諭等を入れるということにつきましては考えていないわけであります。
したがって、ただいまお尋ねございました仮免許状所有者につきましても、これは暫定的な措置として、遠からずこの制度が全部既存の正式の制度が吸収されるということになっておると承知いたしておりますので、したがいまして、この育英奨学制度本来の趣旨から申します返還免除の適用につきましては、やはりただいますぐに助教諭等を入れるということにつきましては考えていないわけであります。
○政府委員(小林行雄君) ただいまお尋ねのございました小学校並びに中学校の先生で仮免許状所有者の取り扱いの点でございますが、お尋ねのあれにもございましたように、二十九年の免許法の改正の際、経過措置といたしまして、小中学校で従来ございました仮免許状というものを持って教諭の職にある者につきましては、三十八年、すなわち来年の三月三十一日まで教諭の職におれるということになったわけでございまして、その所定の期間
できるだけそういった該当者には上進の機会を与えたいということで措置をして参ったわけでございまして、その法律改正当時の、元の仮免許状所有者の数に比べますと、現在残っておりますものの数は、相当大幅に減少をいたしておるわけでございまして、今までとって参りました上進のための措置というお尋ねでございますが、最近の状況を申し上げますと、たとえば認定講習につきましては、盲聾学校、養護学校の先生に対しましては、昭和三十三年度
その以前と以後におきまして、現職教育等がいかに府県別にこまかくやっておったかということについての明細な資料は、現在残念ながら持ち合わせがございませんので、御説明できないわけでございますが、免許法改正当時の仮免許状所有者の数と、それから昨年の四月一日現在の該当者の数とを対比いたしますと、相当大幅に減少しておりますので、やはり六年間には相当現職教育の機会がありまして、現職教育を受けた者につきましては上進